小規模事業者サポートセンター運営規約
第1章 総則
第1条 (名称)
この団体の名称を以下の通りとする。
小規模事業者サポートセンター(略称 SBSC)
第2条 (主たる事務所)
この団体の主たる事務所を以下に置く。
〒410-0817 静岡県沼津市本郷町23-8
第3条 (目的)
この団体は、小規模事業者への支援業務ノウハウの向上と提供を通じて社会貢献を実現することを目的とし、この目的に資するために次の活動を行なう。
- インターネット交流および実際の集合交流による会員どうしでの情報交換、交流
- WebサイトおよびSNSを通じたノウハウ、技術情報の発信
- 小規模事業者への実務支援
- 他団体との交流、連携
- その他前各号に掲げる事業に関連または付随する事業
第2章 会員
第4条 (会員資格)
この団体の会員は、以下に掲げる全てに適合していることを参加の条件とする。
- ITコーディネーター資格保有者あるいはそれに準ずる知見を有する者
- 小規模事業者へのIT経営支援を現に行っている者
第5条 (入会)
この団体の目的に賛同し、入会した者を会員とする。
2 入会するには、所定の様式による申込みをし、理事会による承認を得るものとする。
第6条 (経費等の負担)
会員は、この団体の目的を達成するため、それに必要な経費を負担する義務を負う。
2 会員は、会員総会で別に定める入会金および年会費を納入しなければならない。
第7条 (退会)
会員は、いつでもこの団体を退会することができる。ただし、退会の1ヶ月以上前に所定の様式によリ、この団体に対して届出をしなければならない。
第8条 (除名)
会員が、この団体の名誉を毀損し、若しくはこの団体の目的に反する行為をし、又は会員としての義務に違反するなど除名すべき正当な事由があるときは、理事会の承認を得た上で会員を除名することができる。
第9条 (会員の資格喪失)
会員は、次の各号のいずれかに該当する場合には、会員の資格を喪失する。
- 退会した時
- 成年被後見人もしくは被保佐人となった時
- 死亡もしくは失踪宣告を受け、または解散した時
- 1年以上会費を滞納した時
- 除名された時
- 会員総会の同意のあった時
第10条 (会員名簿)
この団体は、会員の氏名もしくは名称および住所、連絡先を記載した会員名簿を作成する。
第3章 会員総会
第11条 (構成)
会員総会は、すべての会員をもって構成する。
第12条 (権限)
会員総会は、次の事項について決議する権限を有する。
- 会員の除名
- 役員の選任および解任
- 役員の報酬等の額
- 貸借対照表および損益計算書ならびにこれらの附属明細書の承認
- 規約の変更
- 解散および残余財産の処分
- その他会員総会で決議するものとしてこの規約で定めるもの
第13条 (開催)
この団体の会員総会は、定時会員総会および臨時会員総会とし、定時会員総会は毎事業年度終了後3ヶ月以内に開催し、臨時会員総会は必要に応じて開催する。
2 会員総会の開催は、特段の必要がある場合を除き、インターネット回線等の通信回線を利用したオンライン会催とする。
第14条 (招集)
会員総会は、理事会の決議により理事長が招集するものとする。
2 総会員の10分の1以上の議決権を有するもしくは総会員の10分の1以上の同意を得た会員は、理事長に対して会員総会の招集を請求をすることが出来る。
3 前2号により請求をされた場合、理事長は請求を受けた日から3ヶ月以内に会員総会の招集をしなければならない。
4 会員総会の招集は、会員名簿に記載されている連絡先ヘ電子メール等の電磁的手段で、開催の5日前までに通知することにより行なう。
第15条 (議長)
会員総会の議長は、理事長がこれに当たる。
第16条 (議決権)
会員総会における議決権は、会員1名につきひとつとする。
第17条 (決議)
会員総会の決議は、総会員の議決権の過半数を有する会員が出席し、出席した当該会員の議決権の過半数をもって行う。
第18条 (議事録)
会員総会の議事については、議事録を作成する。
2 議事録は電磁的手段で保管する
第4章 役員
第19条 (役員)
この団体に、以下の役員を置く。役員のことを理事と称する。
- 理事長 1名
- 副理事長 1名
- 会計 1名
理事長と会計は兼務出来るものとする。
第20条 (役員の選任)
役員は、会員総会の決議によって選任する。
2 理事長は、理事会の決議によって理事の中から選定し、代表理事をも って理事長とする。
第21条 (職務)
理事は、理事会を構成し、この規約の定めるところにより、職務を執行する。
2 理事長は、この規約の定めるところにより、この団体を代表し、その業務を執行する。
第22条 (役員の任期)
理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時会員総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠として選任された理事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
第23条 (役員の解任)
理事は、会員総会の決議によって解任することができる。
第24条 (役員の報酬)
理事の報酬、賞与その他の職務執行の対価としてこの団体から受ける財産上の利益は、会員総会の決議によって定める。
第25条 (取引の制限)
理事は、次に掲げる取引をしようとする場合には、理事会において、 その取引について重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。
- 自己又は第三者のためにするこの団体の事業の部類に属する取引
- 自己又は第三者のためにするこの団体との取引
- この団体がその理事の債務を保証することその他その理事以外の者との間におけるこの団体とその理事との利益が相反する取引
2 前項の取引をした理事は、その取引後、遅滞なく、その取引についての 重要な事実を理事会に報告しなければならない。
第5章 理事会
第26条 (構成)
この団体に理事会を置く。理事会はすべての役員をもって構成する。
第27条 (権限)
理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
- 業務執行の決定
- 理事の職務の執行の監督
- 理事長の選定及び解職
第28条 (招集)
理事会は理事長が召集する。
2 理事長が欠けたとき又は事故があるときは、あらかじめ理事会が定 めた順序により他の理事が招集する。
3 理事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで理事会を開催することができる
第29条 (議長)
理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
第30条 (決議)
理事会の決議は、この規約に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
第31条 (議事録)
理事会の議事については、議事録を作成する。
2 議事録は電磁的手段で保管する
第6章 計算
第32条 (事業年度)
この団体の事業年度は、毎年4月1日から(翌年)3月31日までの年1期とする。
第33条 (事業計画及び収支予算)
この団体の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに理事長が作成し、理事会の決議を経て会員総会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
第34条 (事業報告及び決算)
この団体の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時会員総会に提出し、第1号及び第2号の書類については、その内容を報告 し、第3号から第5号までの書類については、承認を受けなければならな い。
- 事業報告
- 事業報告の附属明細書
- 貸借対照表
- 損益計算書(正味財産増減計算書)
- 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2 前項の書類を主たる事務所に5年間備え置くとともに、 規約及び社会員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものと する。
第35条 (剰余金の不分配)
この団体は、剰余金の分配を行わない。
第7章 規約の変更、解散および精算
第36条 (規約の変更)
この規約は、会員総会における、総会員の半数以上であって、総会員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議によって変更することができる。
第37条 (解散)
会員総会における、総社員の半数以上であって、総社員 の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議によ って解散する。
第38条 (残余財産の帰属)
この団体が清算をする場合において有する残余財産は、会員総会の決議を経て、この団体と類似の事業を目的とする他の公益法人又は国若しくは 地方公共団体に贈与するものとする。
第8章 附則
第39条 (最初の事業年度)
この団体の最初の事業年度は、この団体成立の日から2021年3月31日までとする。
第40条 (設立時の役員)
この団体の設立時の役員を以下の通りとする。
理事長 岸本圭史
副代表
会計 岸本圭史
第41条 (設立時の会員)
この団体の設立時の会員の氏名および住所は以下の通りである。
第42条 (法令の準拠)
本規約に定めのない事項は、すべて一般法人法その他の法令に従う。